袋井市立地適正化計画を策定しました

更新日:2021年05月31日

国は、今後迎える人口減少・少子高齢社会に対応したコンパクトな都市づくりと、これと連携したネットワークの形成を推進するため、都市再生特別措置法を一部改正(2014年(平成26年)8月)し、「立地適正化計画」制度を創設しました。 本市においても、今後、人口減少・少子高齢化が見込まれており、こうした人口減少・少子高齢化の進行は、人口密度の低下や市街地のスポンジ化を誘発させ、住環境の悪化や地域コミュニティの希薄化等につながり、都市としての魅力や価値が低下するなど、人口減少を加速させる要因となります。さらに、こうした状況は、医療・福祉・商業・子育て施設等の生活サービス施設や、公共交通の利用者の減少、財政のひっ迫等による都市経営の悪化につながり、これらにより生活サービス施設や公共交通、公共施設等(道路、橋梁、建物)の維持が困難となることが懸念されます。 このため、「未来」につなぐ都市づくりとして、中・長期的な視点によるコンパクトで持続可能な都市づくりに取り組むため立地適正化計画を策定しました。

■ 土地区画整理事業地内の未利用地を積極的に活用しましょう。

本計画では、医療・福祉・商業・子育て施設等の生活サービス施設や地域コミュニティ等が持続的に確保されるよう一定のエリアにおいて、居住の誘導を図る「居住誘導区域」や生活サービス施設の集約を図る「都市機能誘導区域」を、土地区画整理事業を行った地域や基幹となる路線バス沿線等に定めています。 このようなことから、土地区画整理事業地内の未利用地を住宅や生活サービス施設の立地に活用するなど、持続可能で誰もが健康・快適に暮らせる都市づくりに取り組みましょう。

次のPDFファイルから計画を閲覧することができます。

計画の「概要版」 ※詳細につきましては、本編をご覧ください。

※詳細につきましては、本編をご覧ください。

計画の「本編」と「参考資料」 ※データ容量が大きいため分割して掲載しています。

※データ容量が大きいため分割して掲載しています。
注意

:誘導区域がホームページで確認できない部分(区域境界など)がありましたら、都市計画課窓口 にてご確認ください。

このような体制・経過で計画が策定されました

立地適正化計画の策定にあたり、このような体制で策定作業を進めてきました。また、策定までの経過についても、まとめましたのでご覧ください。

届出制度について

立地適正化計画には、誘導区域外において開発行為※1や建築行為を行う際に市への届出が必要となる場合があります。届出制度の詳細につきましては、「届出制度の手引き」をご覧ください。 ※1:「開発行為」とは、都市計画法第4 条第12 項に定める「主として建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更」をいいます。「開発行為の許可」の要・不要にかかわらず、届出の必要がある場合がありますのでご注意ください。

届出書の様式と記入例

この記事に関するお問い合わせ先

都市計画課まちづくり政策室

〒437-8666
静岡県袋井市新屋1-1-1
電話:0538-44-3194
ファクス:0538-44-3145
メールアドレス:toshikei@city.fukuroi.shizuoka.jp

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