宅地建物取引業免許の申請・届出等
- 令和6年5月25日以降の大臣免許の申請・届出書類の提出先が国土交通省中部地方整備局になります。
- 令和6年5月25日以降、専任の宅地建物取引士の「身元証明書」「登記されていないことの証明書」が不要となります。
- 宅地建物取引業の免許更新申請について
- 宅地建物取引業免許証の再交付申請について(亡失、破損等の場合)
- 宅地建物取引業者名簿登載事項変更届出に係る添付書類一覧
- 宅地建物取引業の廃業について
- 宅地建物取引業免許申請の添付書類一覧
- 宅地建物取引業免許の概要
- 宅地建物取引業者名簿登載事項の変更届出について
- 営業保証金供託業者による各種届出について
- 宅地建物取引業に従事する者の変更届出について
- 宅地建物取引業の新規免許申請について
- 静岡県内における宅建業法第50条第2項による届出について