静岡県の屋外広告物制度 概要

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ページID1029818  更新日 2024年6月14日

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屋外広告物とは

屋外広告物とは、次の4つの要件をすべて満たしているものをいいます(屋外広告物法第2条第1項)。

1常時又は一定の期間継続して表示されるもの

「常時又は一定の期間」とは、イメージや思想の伝達に要する程度の時間をいいます。1日のうち数時間でも一定の場所に表示されていれば、「一定の期間」ということになり、例えば、朝開いて夕方閉めるシャッターにある文字は「一定の期間表示される」といえます。

「継続して」とは、場所的な定着性を有することで、街頭で配布されるビラやチラシは「継続して」とはいえません。ビラやチラシは、電柱や塀に貼られてはじめて定着性を有し、「継続して表示される」といえます。

2屋外で表示されるもの

「屋外で」とは、建物やその他の工作物の外側においてという意味で、屋外から見えるということではありません。例えば、商店等のショーウィンドー内に貼られたもの、バスの窓ガラスの内側に、表示面を外に向けて貼られた広告物は「屋外で表示される」とはいえません。また、屋外であれば、土地の所有形態を問いません。

3公衆に表示されるもの

「公衆」とは、建物などの施設の管理権を有する者の支配下にない、一般の公衆のことです。ですから、公道運行中の運転手や一般歩道の通行人は「公衆」になります。一方、野球場の観客や駅構内の改札口の内側にいる乗降客は、それぞれの施設管理者の支配下にありますから、「公衆」には該当しないため、野球場の観客や駅構内の改札口の内側にいる乗降客に表示されるものは「公衆に表示される」とはいえません。

4看板、立看板、はり紙、はり札、広告塔、広告板、建物その他の工作物等に掲出、表示されたもの、これらに類するもの

屋外広告物は、屋外広告物そのものである看板、立看板、はり紙、はり札のほか、広告塔、広告板、建物その他の工作物等(煙突、塀、岩石、樹木等)を利用して掲出、表示されるものも含みます。例えば、建物の壁面をスクリーンとして利用するものも、屋外広告物に該当します。

以上の4つの要件に該当すれば、営利的なものであれ、非営利的なものであれ、表示内容のいかんを問わず「屋外広告物」になります。

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屋外広告物規制の目的

屋外広告物の設置を無制限に認めてしまうと、都市や自然の景観が著しく損なわれますし、設置した屋外広告物が倒壊したり、信号機や道路標識の見通しを悪くして交通事故を発生させる危険も出てきます。そこで、屋外広告物の設置に際して「良好な景観の形成又は風致の維持」(風致とは自然の美をいいます。)と「公衆に対する危害の防止」を図る必要が生じますが、静岡県ではこの対策の一環として、原則として屋外広告物を設置できない地域(特別規制地域)、県知事の許可を受けることにより屋外広告物の設置が可能となる地域(普通規制地域)を指定し、また、屋外広告物を設置することを認めない物件(禁止物件)を定めています。自分の家の敷地に設置する屋外広告物であっても、一定の規模を超えると規制の対象になることがあるのは、このような理由によるからです。

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特別規制地域

特別規制地域は、屋外広告物に対する規制が最も厳しい地域で、原則として屋外広告物を設置することができません。また、下表のとおり、第1種特別規制地域と第2種特別規制地域に分かれ、第1種特別規制地域は、第2種特別規制地域に比べて規制が強くなっています。

第1種 特別規制地域

  1. 第1種・第2種低層住居専用地域、風致地区、伝統的建造物群保存地区
  2. 文化財保護法・県文化財保護条例により指定された建造物の周囲50m以内の地域、史跡、名勝、天然記念物
  3. 自然環境保全地域のうち知事が指定する次の区域
    桶ヶ谷沼自然環境保全地域内桶ヶ谷沼特別地区
  4. 河川、湖沼、海岸又はこれらから500m以内の地域のうち知事が指定する区域(条例第3条第9号)

第2種 特別規制地域

  1. 東名高速道路全区間、東海道新幹線の全区間。新東名、道路、鉄道のうち知事が指定する区間(条例第3条第6号)
  2. 1の区間から1,000m以内の知事が指定する区域(条例第3条第7号)
  3. 都市公園の区域
  4. 静岡空港の区域のうち、知事が指定する区域と周囲500m以内の地域
  5. 官公署、学校、図書館、公会堂、公民館、博物館、美術館、体育館、病院、公衆便所の敷地内

屋外広告物規制情報は、静岡県統合基盤地理情報システムでも公開しています。公開しているデータは、屋外広告物の規制地域を概略図としたものです。地図作成上の誤差等のため、実際の規制地域とは異なる場合があります。そのため、あくまでも参考図として御利用いただき、正式には市役所(各町の地域については県の土木事務所)にお問い合わせください。

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普通規制地域

普通規制地域は、特別規制地域ほど規制が強くありませんが、屋外広告物を設置するときは、県知事の許可を受けなければなりません。また、下表のとおり、第1種普通規制地域と第2種普通規制地域に分かれ、第1種普通規制地域は、第2種普通規制地域に比べて、規制が強くなっています。

第1種 普通規制地域

  1. 第1種・第2種中高層住居専用地域、第1種・第2種住居地域、準住居地域、準工業地域、工業地域、工業専用地域、近隣商業地域(容積率300%未満の地域に限る)
  2. 道路・鉄道のうち知事が指定する区間(条例第5条第2号)
  3. 2の区間から1,500m以内の知事が指定する区域(条例第5条第3号)
  4. 第2種特別規制地域の1の区間から1,500m以内の知事が指定する区域(条例第5条第3号)
  5. 河川、湖沼、海岸又はこれらから500m以内の地域のうち知事が指定する区域(条例第5条第4号)

屋外広告物規制情報は、静岡県統合基盤地理情報システムでも公開しています。公開しているデータは、屋外広告物の規制地域を概略図としたものです。地図作成上の誤差等のため、実際の規制地域とは異なる場合があります。そのため、あくまでも参考図として御利用いただき、正式には市役所(各町の地域については県の土木事務所)にお問い合わせください。

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禁止物件

橋、信号機、道路標識、街路樹などの禁止物件には、屋外広告物を設置できません。禁止物件であれば、その所有者・管理者が誰であるかを問わず、また、規制地域にあるかどうかを問わず、原則として、屋外広告物の表示や、屋外広告物を掲出する物件の設置ができません。

主な禁止物件は、以下のとおりです。

  • 橋、トンネル、高架構造物、分離帯、地下道の昇降口の上屋
  • 石垣、擁壁ほか
  • 街路樹、路傍樹ほか
  • 信号機、道路標識、道路上のさく、駒止、里程標、カーブミラーほか
  • パーキングチケット発給設備
  • 消火栓、火災報知機、望楼、警鐘台
  • 郵便ポスト、電話ボックス、路上に設ける変圧器
  • 送電塔、送受信塔、照明塔
  • 煙突
  • ガスタンク、水道タンクほか
  • 銅像、神仏像、記念碑ほか
  • 道路の路面

次のものには、はり紙、はり札、広告旗、立看板を表示できません。

  • 電柱、街灯柱ほか

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屋外広告物を設置するには

「良好な景観の形成又は風致の維持」、「公衆に対する危害の防止」の観点から支障がない地域や物件、つまり、特別規制地域、普通規制地域、禁止物件に該当しなければ、原則として屋外広告物に関する規制を受けることなく、屋外広告物の表示や、屋外広告物を掲出する物件の設置ができます。しかし、屋外広告物の設置は、規制地域や禁止物件以外に限るというルールを厳格に守ろうとすると、例えば、規制地域にある店舗に屋外広告物が設置ができなければ社会生活に支障が生じますし、特別規制地域だから案内看板を設置できないとすれば、幹線道路から離れた場所で営業している旅館等は大きな打撃を被ることになります。

そこで、静岡県では、一定の制限を設けた上で、知事の許可を受けた場合は、屋外広告物を設置できることとしています。許可は、次の場合に必要となります。

  • 普通規制地域に設置する場合
  • 特別規制地域に基準を超えた自家広告物を設置する場合
  • 特別規制地域に基準を超えた電車・乗合自動車に表示する広告物を設置する場合
  • 特別規制地域に、案内図板等を設置する場合

ただし、適用除外の基準に該当するものは、許可不要です。

許可手続については、次のリンク(屋外広告物の許可手続)を御覧ください。

自家広告物とは・・・

自己の住宅、店舗、事業所、営業所等に、自己の氏名や店名、営業内容等が表示されている広告物のこと。

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適用除外

屋外広告物のすべてを規制の対象にすると、例えば、道路の路面は禁止物件に該当し、屋外広告物の表示ができないことになっていますが、地下に埋設された水道管を管理するために、市が道路上に注意事項を表示することは、住民の利益を守るために認められてしかるべきですし、葬祭場を表示するために一時的に設置する案内板であっても、規制地域にあるからだめだとすれば、住民が日常の社会生活を営む上で著しい支障が生じることになります。そこで、静岡県では、一定の場合には屋外広告物条例の規制の適用を受けずに(適用除外)、つまり、知事の許可を受けることを要せず、屋外広告物の設置をすることができることにしています。

適用が除外される屋外広告物には、次のようなものがあります。

  • 選挙運動のために使用するポスター、立札など
  • 自家広告物等で規則で定める基準に適合するもの(条例第6条第2項第1号)
  • 工事現場の板塀等に表示される屋外広告物で規則で定める基準に適合するもの(条例第6条第2項第3号)
  • 冠婚葬祭、祭礼等のため、一時的に表示、設置するもの
  • 講演会、展覧会、音楽会等のため、その会場の敷地内に表示、設置するもの
  • 電車・乗合自動車に表示される屋外広告物で規則で定める基準に適合するもの(条例第6条第2項第6号)
  • 人、動物、車両(電車・乗合自動車を除く。)、船舶等に表示されるもの
  • 煙突、水道タンク等の禁止物件のうち規則で定める基準に適合するもの(条例第6条第3項第1号)

イラスト:カメ「ぼくも適用除外だよ!」

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禁止広告物

公衆に対する危害を防止するため、次の広告物は、どんな場合においても表示、設置することはできません

  • 著しく破損し、又は老朽したもの
  • 倒壊又は落下のおそれがあるもの
  • 信号機、道路標識等に類似し、又はこれらの効用を妨げるもの
  • 交通の安全を阻害するもの

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静岡県屋外広告物条例の適用範囲

静岡県内では、静岡県屋外広告物条例のほか、静岡市、浜松市、沼津市、熱海市、三島市、富士宮市、富士市、御殿場市、袋井市、裾野市及び伊豆の国市の屋外広告物条例により、屋外広告物に関する規制が行われています。

上記の11市を除く地域では、静岡県条例による規制が行われておりますが、市の区域における屋外広告物の許可・更新・変更に関する事務、屋外広告物の設置者・堅ろうな広告物の管理者に関する届出事務については、市役所でこれらの事務を行っております。屋外広告物の表示・設置に関しては、各市役所の屋外広告物担当課にお問い合わせください。各町の地域の屋外広告物については、管轄の土木事務所あてお問い合わせ、手続をお願いします。

なお、屋外広告業に関する手続についても、管轄の土木事務所あてお願いします。

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お問い合わせ

屋外広告物に関するお問い合わせは、下記の担当窓口へお願いします。

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このページに関するお問い合わせ

交通基盤部都市局景観まちづくり課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-3702
ファクス番号:054-221-3493
keikan-machi@pref.shizuoka.lg.jp